■ 規約
第1条 本会は「反核医師の会ちば-核兵器廃絶と脱原発-」と称し事務所を千葉県内の代表世話人宅に置く。
第2条 本会の目的は核戦争防止と脱原発のために医師・歯科医師として可能な努力を払うことにある。
第3条 本会は第2条の目的に賛同する千葉県内の医師・歯科医師により構成する。
第4条 本会は特定の政党又は宗派あるいは団体のための活動は行わない。
第5条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)他都道府県の同趣旨の医師の会と連携を保ちつつ「核戦争防止国際医師会議(IPPNW)」の活動に協力する。
(2)核戦争防止のための世論を高める事業として研究会・講演会・映画の上映及び貸し出し等を行う。
(3)脱原発のための世論を高める事業として研究会・講演会・映画の上映等を行う。
(4)その他の目的達成のため適当と認められる事業を行う。
第6条 本会に若干名の代表世話人及び世話人、会計監査を置く。また、本会に必要に応じて顧問を置くことができる。
第7条 本会の運営は会費及び寄付金をもってあてる。
第8条 年1回総会を開き、代表世話人、世話人、会計監査は総会で選出する。顧問は役員会の議を経て総会にはかるものとする。
第9条 本会の規約の変更は総会で行う。
第10条 本規約は本会創立日の昭和59年6月10日より発効する。
改正 第6条改定 施行日1994年7月7日(会計監査の設置)
第8条改定 施行日1994年7月7日(会計監査の選出)
第6条改定 施行日2000年5月21日(顧問の設置)
第8条改定 施行日2000年5月21日(顧問の選出)
第1条改定 施行日2016年9月1日(名称の変更)
第1条(事務所の明確化)、第2条(目的及び「歯科医師」の文言追加)、
第5条(事業内容の追加)、第10条(創立日の明確化)の改定 施行日2018年9月2日